〜大阪・兵庫 の宅建業免許申請は行政書士樋口事務所にお任せ下さい〜

変更届出

変更の届出について

  • 宅建業者は免許を受けた後、免許申請書に記載した事項について変更があった場合は、30日以内に、免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事に届出なければなりません。

変更届出が必要な事項

  • 商号又は名称
  • 法人の役員就任・退任、政令で定める使用人
  • 専任の取引主任者の変更、増員、減員
  • 主・従たる事務所の住居表示の実施、移転
  • 従たる事務所の新設、廃止、名称の変更
  • 代表者・役員・政令で定める使用人・専任の取引主任者の氏名の変更
  • 営業保証金の変更
  • 免許証の亡失など

変更届出が不要な事項

  • 事務所の電話番号のみの変更(ただし口頭又はメモにて変更連絡する必要あり。)
  • 代表者。法人役員などの自宅住所
    ※ ただし、主任者登録をしている方は別途変更登録が必要となります。
  • 兼業の内容
  • 法人の資本金
  • 相談役・顧問の氏名、住所、就退任日
  • 株主の状況
  • 単なる従事者(主任者登録のされていない者)のみの異動
  • 事務所の移転を伴わない使用権限の変更(貸主の変更など)
  • 上記の事項は、次回の免許更新の際に、その時点での最新のデータを記入して申請することで足りるとされています。
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