〜大阪・兵庫 の宅建業免許申請は行政書士樋口事務所にお任せ下さい〜

宅建業免許について

宅建業免許を取得するにあたり、総費用はいくらかかりますか?

大阪府知事や兵庫県知事への申請手数料は33,000円の証紙代が必要です。
営業保証金は主たる事務所に1000万円、従たる事務所がある場合は事務所ごとに500万円が必要です。
保証協会に加盟する場合は、弁済業務保証金分担金60万円(従たる事務所は30万円)と入会金その他費用がかかり、総額でおよそ130〜150万円程見積りしておいてください。

専任取引主任者は他の会社の代表取締役を兼ねることができますか?

専任取引主任者は、その事務所に常勤しかつその事務所の業務にのみ専従する必要があります。
法人の代表者としての立場は、その法人に何かあった場合は全ての責任を負い、その法人に専従するということです。
よって一つの事務所にのみ専従しなければならない専任取引主任者は、他の法人の代表取締役を兼ねることはできません。

専任取引主任者は他の会社の取締役や監査役を兼ねることができますか?

専任取引主任者が他法人の取締役や従事者を兼ねることは専任性の要件を満たさないため、専任取引主任者となることができません。
例外として、他法人の非常勤の取締役である場合は専任取引主任者を兼ねることができる場合があります。

専任取引主任者は同一法人の他の事務所で主任者業務に従事することはできますか?

専任取引主任者はその事務所に常勤し、その事務所の業務に専従する必要がありますので、他の事務所で従事することはできません。

50条2項の届出について

50条2項の届出の対象はどういうものですか?

案内所の設置、モデルハウスの開設、展示会の実施、住宅、宅地の販売などです。

業務開始日の何日前までに届出する必要がありますか?

届出は、業務開始日の10日前まで(届出日と業務開始日の間を10日あける)に届出する必要があります。

業務を行う期間に制限はありますか?

業務を行う期間は、最長1年間です。
ただし1年を越えて業務を行うようになった場合は、当初の期間満了日の10日前までにあらためて届出を行なえば継続して業務を行うことは可能です。

届出期間中に届出事項に変更があった場合は、その変更届を提出する必要がありますか?

法第50条第2項の届出に関する変更届はありません。
よって変更後の事項について、変更しなかった事項を含めて改めて届出を行なう必要があります。
なお、期間延長及び所在地の変更の場合のみ、変更事由の発生日の10日前までに届出を行います。

広告・案内のみを行う場所についても届出は必要ですか?

届出は不要ですが、その場所には様式第10号の2の標識を掲示し、「この場所においては広告、案内のみを行い、契約行為等は一切行いません」という旨の掲示をする必要があります。

販売に関して代理がいる場合、売主も届出は必要ですか?

原則として物件の販売に関して売主、代理、仲介全ての業者が届け出る必要がありますが、例外としてその物件の販売に関して、売主が全く関与せず全ての行為が代理の業者のみによって行われるような場合は、売主は届出なくてもかまいません。

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